このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「障害(補償)等給付」に触れてみようと思います。
ここでは、障害の程度が増進した場合の一時金の扱いや、再発したときの障害補償年金について確認しましょう。
障害の程度が増進した場合の障害補償一時金の取り扱い
(平成30年問6B)
障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害の程度が自然的経過によって増進した場合、
障害補償年金であれば新たな障害等級に基づいて給付内容が変更することがありますが、
障害補償一時金は変更がありません。
さて、次は傷病が「再発」したときの障害補償年金の取り扱いについて見てみましょう。
傷病が「再発」したときの障害補償年金の行方
(平成30年問6D)
同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害補償年金は、
支給要件として「治ゆ」している必要があるので、
傷病が再発した場合、
障害補償年金の受給権はなくなり、
所定の要件を満たせば傷病補償年金か、休業補償給付に切り替わることになります。
今回のポイント
- 障害の程度が自然的経過によって増進した場合、障害補償一時金の給付が変更することはありません。
- 障害補償年金は、傷病が再発した場合、障害補償年金の受給権はなくなります。
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