このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「遺族厚生年金・失権」のテーマで見てみたいと思います。
遺族厚生年金の失権の事由について過去問を読んでチェックしましょう。
遺族厚生年金の受給権者が事実婚の状態になった場合は、、
(令和3年問10E)
第1号厚生年金被保険者が死亡したことにより、当該被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、当該母に事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた場合でも、当該母は、自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の両方を受給することができる。
解説
解答:誤り
遺族厚生年金の受給権は、
受給権者が婚姻をしたときは、遺族厚生年金の受給権が消滅しますが、
届出をしていないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含まれます。
では次に、受給権者が養子になった場合の受給権の扱いについて見てみましょう。
「直系姻族」の養子になったとき、遺族厚生年金は?
(平成26年問1E)
遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の養子となった場合であっても、消滅しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
遺族厚生年金の受給権は、
「直系血族および直系姻族以外の者の養子」となったときに消滅しますので、
問題文のように直系姻族の養子になっても遺族厚生年金の受給権は消滅しません。
今回のポイント
- 受給権者が婚姻をしたときは、遺族厚生年金の受給権が消滅しますが、事実婚も同様です。
- 遺族厚生年金の受給権は、「直系血族および直系姻族以外の者の養子」となったときに消滅します。
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