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「社労士試験 国民年金法 付加年金」国年-170

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「付加年金」について見てみたいと思います。

付加年金の支給要件や老齢基礎年金を繰上げ支給をした場合の額について確認しましょう。

 

付加年金の支給要件

(令和5年問1B)

付加年金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるが、第2号被保険者期間を有する者について、当該第2号被保険者期間は付加年金の対象とされない。

 

解説

解答:誤り

付加年金は、付加保険料を納付していることが条件になるので、

付加保険料にかかる保険料納付済期間を有する者が、

老齢基礎年金の受給権を取得したときに、

付加年金は支給されます。

なので、問題文の

「第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を有する者」

の部分が誤りです。

では、老齢基礎年金を支給繰上げをした場合の付加年金の額について確認しましょう。

 

老齢基礎年金の支給繰上げをしたときの付加年金の額

(令和5年間問9A)

老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合において、付加年金については繰上げ支給の対象とはならず、65歳から支給されるため、減額されることはない。

 

解説

解答

老齢基礎年金の支給繰上げを行うと、

老齢基礎年金の額は減額されますが、

付加年金についても減額の対象となります。

減額率は老齢基礎年金と同じです。

 

今回のポイント

  • 付加年金は、付加保険料にかかる保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されます。
  • 老齢基礎年金の支給繰上げを行うと、付加年金も減額の対象となります。

 

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