このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労災保険法の「療養(補償)等給付」について見てみたいと思います。
療養の給付の範囲や指定病院についての届出についてチェックしましょう。
療養の給付はどこまで行われるか?
(平成27年問2B)
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。
解説
解答:誤り
療養補償給付の支給対象である療養の給付は、
症状が安定して疾病が固定した状態になると「治ゆ」したことになり、
「治ゆ」の状態になると療養の給付の範囲外となります。
では次に、指定病院を変更する場合の手続きについて確認しましょう。
指定病院を変更する際の手続き方法
(令和元年問5B)
療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受けている指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
療養の給付を受ける労働者が、
指定病院を変更しようとするときは、
「新たに」療養の給付を受ける指定病院を「経由」して
所轄労基署長に届け出ることになります。
今回のポイント
- 療養補償給付の支給対象である療養の給付は、「治ゆ」の状態になると療養の給付の範囲外となります。
- 療養の給付を受ける労働者が、指定病院を変更しようとするときは、「新たに」療養の給付を受ける指定病院を「経由」して所轄労基署長に届け出ることになります。
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