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「社労士試験 健康保険法 療養の給付」健保-175

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は健康保険法の「療養の給付」について見てみたいと思います、

ここでは、〇〇が療養の給付の対象になるのか、が論点になった過去問を取り上げましたので確認しましょう。

 

食事の提供が入院療養と併せて行われると、、、

(令和5年問1E)

食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。)は、療養の給付に含まれる。

 

解説

解答:誤り

食事の提供である療養であって、

入院療養と併せて行うものについては、

療養の給付ではなく、

入院時食事療養費」が支給されることになります。

ちなみに、問題文のカッコ書きは、

特定長期入院被保険者についての記載ですが、

特定長期入院被保険者の場合は、入院時生活療養費として支給されます。

では次に、定期健康診断後の精密検査が療養の給付の対象になるのか見てましょう。

 

定期健康診断後の精密検査は療養の給付の対象?

(平成28年問3B)

定期的健康診査の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合、その精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたものでなくとも、当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。

 

解説

解答:誤り

まず、定期健康診査については、

療養の給付の対象外なのですが、

定期健康診査後の精密検査が、

診査の一環としてあらかじめ計画されたものでなければ

その精密検査は療養の給付の対象となります。

 

今回のポイント

  • 食事の提供である療養であって、入院療養と併せて行うものについては、療養の給付ではなく、「入院時食事療養費」が支給されることになります。
  • 定期健康診査後の精密検査が、診査の一環としてあらかじめ計画されたものでなければ、その精密検査は療養の給付の対象となります。

 

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