このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労働に関する一般常識より「労働契約法 安全配慮義務」について見てみたいと思います。
使用者が負う安全配慮義務がどのような考え方なのか過去問を読んで確認しましょう。
使用者が負う安全配慮義務の根拠
(平成30年問3イ)
使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働契約法では、
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
と定めていますが、
通達では、労働契約に特段の根拠規定がなかったとしても、
労働契約上の付随的義務として当然に、
使用者は安全配慮義務を負う、としています。
また、「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれています。
では次に、安全配慮義務についての判例を確認しましょう。
安全配慮義務についての判例
(平成27年問2B)
使用者は、労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、
神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方など労働者の精神的健康に関する情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、
必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働者からの自身の体調について申告がなかったとしても、
使用者は、労働者からの申告がないことを前提に
必要に応じてその業務を軽減するなど、
労働者の心身の健康への配慮に努める必要がある、という最高裁判例があります。
労働者からの申告がないからといって、安全配慮義務を果たさなくてもよいというわけではない、と言うことですね。
今回のポイント
- 労働契約法では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定めています。
- 労働者からの自身の体調について申告がなかったとしても、使用者は、労働者からの申告がないことを前提に必要に応じてその業務を軽減するなど、労働者の心身の健康への配慮に努める必要がある、という最高裁判例があります。
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