過去問

「社労士試験 安衛法 安全衛生教育」安衛-147

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、安衛法の「安全衛生教育」について見てみたいと思います。

今回は、派遣労働者の安全衛生教育について確認しましょう。

 

雇入れ時の安全衛生教育は誰がする?

(平成30年問8C)

派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。

 

解説

解答:誤り

派遣労働者に対する「雇入れ時」の安全衛生教育は、

派遣先ではなく、派遣事業者に実施義務があります。

雇っているのはあくまでも派遣元の事業者だからです。

では、特別教育の実施義務はどちらにあるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

特別教育の実施義務は派遣元?派遣先?

(平成27年問9C)

派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。

 

解説

解答:誤り

特別教育は、派遣の危険・有害な業務に就かせるために必要な者なので、

派遣労働者に対する「特別教育」は、

派遣事業者に実施義務があります。

 

今回のポイント

  • 派遣労働者に対する「雇入れ時」の安全衛生教育は、派遣先ではなく、派遣事業者に実施義務があります。
  • 派遣労働者に対する「特別教育」は、派遣事業者に実施義務があります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給期間…

  2. 「社労士試験 国民年金法 被保険者」国年-151

  3. 「社労士試験 徴収法 保険関係の消滅」徴収-130

  4. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「徴収法 メリット制(継続事業・一括有期…

  5. 「社労士試験 健康保険法 5分で読める被保険者に関する論点」過去問・健…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 随時改定」健保-1…

  7. 「社労士試験 労災保険法 社会復帰促進等事業」労災-166

  8. 「国民年金法 ザ・合算対象期間! 苦手意識を克服するコツとは」過去問・…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。