このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「年少者」について見てみたいと思います。
児童を労働者として使用できない年齢や、法定労働時間についてチェックしましょう。
児童が〇〇に達するまでは使用できません
(平成29年問7A)
労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。
解説
解答:誤り
労基法では、
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない
としています。
つまり、一般的に中学校を卒業するまでは労働者として使用してはダメだということですね。
ただし、非工業的事業については、満13歳以上であれば、児童の健康及び福祉に有害でなくその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けることで、児童を使用することが認められます。
また、満13歳に満たない児童については、映画の製作又は演劇の事業について就業が可能です。
さて、次は児童の法定労働時間について確認しましょう。
児童の法定労働時間は?
(平成29年問7C)
労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
児童の法定労働時間は、
修学時間を通算して1週間について40時間、修学時間を通算して1日について7時間
となっています。
今回のポイント
- 労基法では、「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」としています。
- 児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、修学時間を通算して1日について7時間となっています。
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