過去問

「社労士試験 徴収法 不服申立て」徴収-161

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「不服申立て」について見てみたいと思います。

申請期限が過ぎたあとの審査請求の取扱いや審査請求先についてチェックしましょう。

 

規定の期限を超えたら審査請求はできない?

(令和2年雇用問10B)

労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。

 

解説

解答:誤り

原則として審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは請求できず、かつ

処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合も請求できません。

ただし、正当な理由があるときはその限りではありません

では、審査請求は誰に対して行うのか、について見てみましょう。

 

審査請求は誰に対して行う?

(平成28年労災問9イ)

事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。

 

解説

解答:誤り

労働保険徴収法に関する処分に不服がある場合、行政不服審査法により、

労働者災害補償保険審査官ではなく「厚生労働大臣」に対して審査請求をすることができます。

 

今回のポイント

  • 原則として審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは請求できず、かつ処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合も請求できませんが正当な理由があるときはその限りではありません
  • 労働保険徴収法に関する処分に不服がある場合、行政不服審査法により、「厚生労働大臣」に対して審査請求をすることができます。

 

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