このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「死傷病報告」について見てみようと思います。
どのような場合に私傷病報告が必要になるのか、労働者への周知が必要なのかチェックしましょう。
業務に起因した負傷でなくても死傷病報告書が必要?
(平成29年問8B)
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
死傷病報告は、
労働者が労働災害その他就業中または事業場内もしくはその附属建設物内における負傷、窒息または急性中毒により死亡しまたは休業したとき
に提出するものですが、
事故の原因が明らかに業務上のものでないと判断される場合でも
事業者は労基署へ死傷病報告書を提出する必要があります。
では、死傷病報告は事業場の労働者へも周知が必要なのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
死傷病報告は事業場の労働者にも周知義務が?
(令和3年問10E)
事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。
解説
解答:誤り
死傷病報告書は、労基署への提出義務はありますが、
事業場の労働者に周知させる義務はありません。
今回のポイント
- 事故の原因が明らかに業務上のものでないと判断される場合でも事業者は労基署へ死傷病報告書を提出する必要があります。
- 死傷病報告書は、労基署への提出義務はありますが、事業場の労働者に周知させる義務はありません。
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