過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 障害厚生年金・初診日」厚年-168

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は厚生年金保険法の「障害厚生年金」について見てみたいと思います。

今回は初診日をテーマにした過去問を取り上げましたので確認しましょう。

 

初診日に年齢要件はある?

(平成26年問3E)

厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病について、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合には、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

障害厚生年金の初診日について、年齢は問われません。

ちなみに、障害認定日についても年齢要件はありません。

つまり、障害認定日時点で20歳に達していなくても障害厚生年金が支給されます。

では次に、被保険者の要件と初診日の関係について見てみましょう。

 

障害厚生年金の被保険者の要件

(令和2年問4E)

厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を取得したが、

その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。

国民年金の第1号被保険者であった時に初診日がある傷病について、

再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3級に該当する障害の状態になった場合、

保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。

 

解説

解答:誤り

障害厚生年金の支給要件として、

初診日時点で厚生年金の被保険者である必要があります。

問題文の場合、初診日の時点では国民年金の第1号被保険者だったため、障害厚生年金を受給することができません。

 

今回のポイント

  • 障害厚生年金の初診日について、年齢は問われません。
  • 障害厚生年金の支給要件として、初診日時点で厚生年金の被保険者である必要があります。

 

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