このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労働に関する一般常識より「障害者雇用促進法」について見てみようと思います。
労働者の募集・採用や障害者を有利に扱う措置について確認しましょう。
労働者の募集・採用にかかる事業主の措置
(平成28年問2A)
障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、労働者の「募集および採用」について、障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。
これは常時使用する労働者の数に関係ありません。
この考え方は、男女雇用機会均等法と同じですね。
では、事業主は、障害者でない者よりも障害者を有利に取り扱うことも禁じられているのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
障害者の方を有利に取り扱うのはオーケー?
(令和4年問4C)
積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、
差別には当たらず法違反とはなりません。
これを積極的差別是正措置と言います。
こちらも男女雇用機会均等法のポジティブアクションと同じイメージです。
- 事業主は、労働者の「募集および採用」について、障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。
- 障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、差別には当たらず法違反とはなりません。
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