このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は安衛法の「ストレスチェック」について見てみたいと思います。
ストレスチェックが実施義務となる事業者やストレスチェックの内容について確認しましょう。
ストレスチェックの実施義務にかかる要件とは
(平成30年問10A)
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「常時50人以上」の労働者を使用する事業者は、
常時使用する労働者に対して、
「1年以内ごとに1回」定期にストレスチェックを行う必要があります。
常時50人未満の労働者を使用する事業場については、努力義務です。
さて、次にストレスチェックはどのような項目になっているのか下の過去問を読んでみましょう。
ストレスチェックの内容
(平成30年問10C)
ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ストレスチェックの項目には、
- 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- 労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
を含めることとなっています。
今回のポイント
- 「常時50人以上」の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対して、「1年以内ごとに1回」定期にストレスチェックを行う必要があります。
- ストレスチェックの項目には、
- 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- 労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
を含めることとなっています。
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