このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「時間外・休日の労働」について見てみたいと思います。
ここでは、36協定を中心に確認していくことにしましょう。
36協定を締結しなければならない要件
(令和4年問3D)
就業規則に所定労働時間を1日7時間、1週35時間と定めたときは、1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、法36条第1項の協定をする必要はない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
問題文の場合、1日の労働時間が法定労働時間である8時間を超えず、
かつ、休日労働を行わせないのであれば、36協定を締結する必要はありません。
では次にフレックスタイム制を採用している事業場における36協定について見てみましょう。
フレックスタイム制と36協定
(令和3年問5E)
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を導入している場合の同法第36条による時間外労働に関する協定における1日の延長時間については、1日8時間を超えて行われる労働時間のうち最も長い時間数を定めなければならない。
解説
解答:誤り
フレックスタイム制の場合、始業時間・就業時間について労働者が決定しますので、
「1日」について延長できる労働時間を36協定において協定せず、
1ヶ月、1年における時間外の労働時間の締結をすることになります。
今回のポイント
- 1日の労働時間が法定労働時間である8時間を超えない、1週間の労働時間が法定労働時間である40時間を超えず、かつ、休日労働を行わせないのであれば、36協定を締結する必要はありません。
- フレックスタイム制の場合、始業時間・就業時間について労働者が決定しますので、36協定においては「1日」について延長できる労働時間は協定しません。
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