過去問

「社労士試験 労災保険法 社会復帰促進等事業」労災-166

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の社会復帰促進等事業」について見てみたいと思います。

社会復帰促進等事業の対象者や事業の種類について確認しましょう。

 

通勤災害に遭った労働者は社会復帰促進等事業の対象外??

(平成29年問3ア)

社会復帰促進等事業は、業務災害及び複数業務要因災害を被った労働者に関する事業であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。

 

解説

解答:誤り

社会復帰促進等事業は、通勤災害を被った労働者も対象となっています。

社会復帰促進等事業は、業務災害複数業務要因災害通勤災害を被った労働者やその遺族について事業を行うことができることになっています。

では、社会復帰促進等事業はどのような事業を行なっているのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

賃金の支払の確保は社会復帰促進等事業に含まれるのか

(平成26年問4A)

政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、賃金の支払の確保を図るために必要な事業が含まれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

社会復帰促進等事業は、大きく分けて

  • 社会復帰促進事業
  • 被災労働者等援護事業
  • 安全衛生・労働条件等確保事業

があり、「賃金の支払の確保」は「安全衛生・労働条件等確保事業」の一環です。

ちなみに、「賃金の支払の確保」というのは、いわゆる「未払賃金の立替払」の事業のことです。

 

今回のポイント

  • 社会復帰促進等事業は、業務災害複数業務要因災害通勤災害を被った労働者やその遺族について事業を行うことができることになっています。
  • 社会復帰促進等事業は、大きく分けて
    • 社会復帰促進事業
    • 被災労働者等援護事業
    • 安全衛生・労働条件等確保事業

    があります。

 

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