このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は安衛法の「健康診断」について見てみようと思います。
健康診断と労働時間、費用との関係について確認しましょう。
健康診断の受診時間は労働時間?
(平成27年問10オ)
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、
特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
一般健康診断については、一般的な健康の確保が目的で業務との関連の健康度を診断するものではないので、
事業主に健康診断の実施義務はありますが、
健康診断にかかる時間については、当然に事業主が負担するものではありません。
しかしながら、健康診断の受診に要した時間分の賃金は事業主が負担することが望ましいとされています。
一方、特殊健康診断については、有害業務に従事する労働者が対象になっているので、
健康診断にかかる時間は労働時間となり、賃金が発生します。
さて、次に健康診断にかかる費用は誰が負担するのかについて確認しましょう。
健康診断にかかる費用は誰が負担するのか
(令和元年問10A)
事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。
解説
解答:誤り
健康診断は、安衛法で事業主に実施義務を課しているので、
その費用についても事業主が負担すべきものとされています。
今回のポイント
- 一般健康診断については、一般的な健康の確保が目的で業務との関連の健康度を診断するものではないので、健康診断にかかる時間については、当然に事業主が負担するものではありませんが、特殊健康診断については、有害業務に従事する労働者が対象になっているので、健康診断にかかる時間は労働時間となり、賃金が発生します。
- 健康診断は、安衛法で事業主に実施義務を課しているので、その費用についても事業主が負担すべきものとされています。
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