このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「追納」について見てみようと思います。
追納とは、文字通り後から追って保険料を納付するということですが、
どのようなものなのか過去問を読んでみましょう。
保険料の一部申請免除にかかる追納のルール
(令和5年問8C)
保険料の4分の3免除、半額免除及び4分の1免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、追納を行うためには、その免除されていない部分である残余の額が納付されていなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険料の一部が、申請免除により免除されている場合、
追納の対象になるのは上記の免除された保険料になるのですが、
追納を行う場合、免除されていない部分の保険料を納付した上でないと
免除された保険料の追納を行うことはできません。
では、追納ができるタイムリミットについてどのように規定されているのか見てみましょう。
追納のタイムリミット
(平成30年問3B)
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
追納をするには厚生労働大臣の承認が必要ですが、
追納は、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られます。
今回のポイント
- 免除された部分の保険料の追納を行う場合、免除されていない部分の保険料を納付している必要があります。
- 追納は、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られます。
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