このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働組合法」に触れてみようと思います。
今回は、労働協約に関する過去問を取り上げましたので読んでいきましょう。
労働協約が事業場全体に効果を持つには
(平成30年問4A)
ある企業の全工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の者が一の労働協約の適用を受けているとしても、
その企業のある工場事業場において、その労働協約の適用を受ける者の数が当該工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合、
当該工場事業場においては、当該労働協約は一般的拘束力をもたない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
同種の労働者の「4分の3以上」という数字が適用されるのは、
「一の工場事業場」なので、企業全体というのは関係ありません。
労働組合法では、
「一の工場事業場」に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が
一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、
その工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、
労働協約が適用されるものとする、と規定されています。
さて、次は、一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至った場合の
その地域における影響について見てみましょう。
「一の地域」で労働協約が適用されるためには
(令和4年問4A)
一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、
当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、
労働委員会の決議により、都道府県労働局長又は都道府県知事は、
当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をしなければならない。
解説
解答:誤り
1の地域において従業する同種の労働者の大部分が1の労働協約の適用を受けるに至ったときは、
労働協約の当事者の双方または一方の申立てに基づき、
労働委員会の決議により、厚生労働大臣または都道府県知事は、
その地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をすることができる、としています。
実際にあった事例としては、大型家電量販店に雇用される無期雇用のフルタイム労働者について、所定休日数の最低日数等についての労働協約が、茨城県内全域に拡張適用されました。
今回のポイント
- 労働組合法では、「一の工場事業場」に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、その工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、労働協約が適用されるものとする、と規定されています。
- 1の地域において従業する同種の労働者の大部分が1の労働協約の適用を受けるに至ったときは、労働協約の当事者の双方または一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣または都道府県知事は、その地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をすることができる、としています。
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