過去問

「社労士試験 労災保険法 介護(補償)等給付」労災-160

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「介護(補償)等給付」について見てみたいと思います。

介護補償給付の額や最低補償について確認しましょう。

 

介護補償給付の額

(平成30年問2C)

介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

介護補償給付は「月」を単位として支給され、

その額は、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額となっています。

では、介護が親族等によって行われ、介護費用が発生しなかった場合は、介護補償給付は支給されないのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

介護費用を支払わないと介護補償給付は支給されない?

(令和2年問6E)

介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。

 

解説

解答:誤り

介護補償給付は、親族等による介護に対しても支給され、

介護費用を支払わなかったとしても、

支給事由が生じた月を除いて最低保障額の給付が行われます。

 

今回のポイント

  • 介護補償給付は「月」を単位として支給され、その額は、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額となっています。
  • 介護補償給付は、親族等による介護に対しても支給され、介護費用を支払わなかったとしても、支給事由が生じた月を除いて最低保障額の給付が行われます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「徴収法 あきらめない!継続事業のメリット制を克服するための教科書」過…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働組合…

  3. 「労基法 これを読めばわかる!みなし労働時間制の攻略!」過去問・労基-…

  4. 「社労士試験 国民年金法 保険料」国年-156

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働経済…

  6. 「国民年金法 ザ・合算対象期間! 苦手意識を克服するコツとは」過去問・…

  7. 『社労士試験 労災保険法 「適用」についてどれだけ押さえることができて…

  8. 社労士勉強法 過去問攻略!「労災保険法 副業してたら保険てどうなるの?…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。