このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「介護(補償)等給付」について見てみたいと思います。
介護補償給付の額や最低補償について確認しましょう。
介護補償給付の額
(平成30年問2C)
介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
介護補償給付は「月」を単位として支給され、
その額は、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額となっています。
では、介護が親族等によって行われ、介護費用が発生しなかった場合は、介護補償給付は支給されないのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
介護費用を支払わないと介護補償給付は支給されない?
(令和2年問6E)
介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。
解説
解答:誤り
介護補償給付は、親族等による介護に対しても支給され、
介護費用を支払わなかったとしても、
支給事由が生じた月を除いて最低保障額の給付が行われます。
今回のポイント
- 介護補償給付は「月」を単位として支給され、その額は、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額となっています。
- 介護補償給付は、親族等による介護に対しても支給され、介護費用を支払わなかったとしても、支給事由が生じた月を除いて最低保障額の給付が行われます。
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