このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法より「継続事業の一括」について見てみようと思います。
継続事業の一括に必要な条件や効果についてチェックしましょう。
継続事業の一括が行われるための条件
(令和5年労災問10C)
継続事業の一括に当たって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業については、それぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくしている必要はない。
解説
解答:誤り
継続事業の一括が行われるためには、
それぞれの事業の種類が同じである必要がありますが、
それは、労災保険率表による事業の種類が同じかどうかで判断されます。
これは、雇用保険にかかる保険関係での一括でも同様です。
ちなみに、継続事業の一括は、
法律上当然に成立するものではなく、
厚生労働大臣の認可が必要です。
それでは、継続事業の一括が行われることによる効果について見ておきましょう。
継続事業の一括の効果
(平成26年雇用問8E)
継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、当該認可にかかる二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
継続事業の一括が行われると、
一括が行われた事業のすべての労働者は、
厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされることになります。
そして、厚生労働大臣に指定されなかった事業、つまり一括された事業の保険関係は消滅します。
今回のポイント
- 継続事業の一括が行われるためには、それぞれの事業の種類が同じである必要がありますが、それは、労災保険率表による事業の種類が同じかどうかで判断されます。
- 継続事業の一括が行われると、一括が行われた事業のすべての労働者は、厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされることになります。
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