このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「資格の取得・喪失の確認」について見てみようと思います。
資格の取得や喪失の確認がどのように行われるのかについてチェックしましょう。
第1号厚生年金被保険者の資格の得喪の確認方法
(平成28年問10A)
第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で行われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
第1号厚生年金被保険者の資格の得喪確認は、
- 事業主による届出
- 被保険者もしくは被保険者であった者からの請求
- 職権
で行われることになっています。
さて、次は任意単独被保険者の資格の得喪にかかる確認について確認しましょう。
任意単独被保険者の資格喪失の確認は?
(平成29年問3ア)
適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
解説
解答:誤り
任意単独被保険者の資格喪失は、
厚生労働大臣の認可によって行われるので、
資格喪失で厚生労働大臣が確認を行うことはありません。
任意適用事業所の適用の取り消しによる資格喪失の際も、
厚生労働大臣の認可のプロセスを経るので同様です。
今回のポイント
- 第1号厚生年金被保険者の資格の得喪確認は、
- 事業主による届出
- 被保険者もしくは被保険者であった者からの請求
- 職権
で行われることになっています。
- 任意単独被保険者の資格喪失は、厚生労働大臣の認可によって行われるので、資格喪失で厚生労働大臣が確認を行うことはありません。
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