このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法の「届出」について見てみたいと思います。
今日は第1号被保険者と第3号被保険者の届出がテーマになった過去問を取り上げましたので読んでみましょう。
第1号被保険者の氏名や住所を変更した際の届出
(令和4年問1D)
第1号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
第1号被保険者が氏名や住所を変更した場合、
その事実があった日から14日以内に、
市町村長へ届け出る必要がありますが、
機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、
その規定は除外されています。
では次に、第3号被保険者が資格を取得したときの届出についてチェックしましょう。
第3号被保険者が資格を取得したときの届出方法
(令和2年問6B)
第3号被保険者の資格の取得の届出は市町村長に提出することによって行わなければならない。
解説
解答:誤り
第3号被保険者が資格を取得したときの届出は、
その事実があった日から14日以内に、
市町村長ではなく「日本年金機構」に提出して厚生大臣に届け出ることになります。
今回のポイント
- 第1号被保険者が氏名や住所を変更した場合、その事実があった日から14日以内に、市町村長へ届け出る必要があります。
- 第3号被保険者が資格を取得したときの届出は、その事実があった日から14日以内に、「日本年金機構」に提出して厚生大臣に届け出ることになります。
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