このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「衛生管理者」にまつわる過去問を取り上げました。
専任基準や周知に関する論点について確認しましょう。
衛生管理者の専任基準
(平成26年問9エ)
事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
衛生管理者の専任基準は、
- 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
- 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または労基則18条に規定される一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
となっています。
さて、衛生管理者を「選任」した場合、労働者への周知は必要なのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
選任の場合に周知義務はあるのか
(令和3年問10D)
安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。
解説
解答:誤り
衛生管理者や安全管理者については、選任にかかる周知義務はありません。
ちなみに、作業主任者や衛生推進者、安全衛生推進者、産業医については周知義務があります。
今回のポイント
- 衛生管理者の専任基準は、
- 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
- 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または労基則18条に規定される一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
となっています。
- 衛生管理者や安全管理者については、選任にかかる周知義務はありません。
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