このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「被保険者」について見てみようと思います。
被保険者となるための要件について確認しましょう。
生命保険会社の外務員は雇用保険の被保険者にならない??
(平成27年問1E)
生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等からみて雇用関係が明確でないので被保険者となることはない。
解説
解答:誤り
生命保険会社の外務員等について、
その職務の内容、服務などが事業主からの支配を受けていて
雇用関係が明確な場合は被保険者となります。
さて、次に長期欠勤している労働者が被保険者となりうるのか下の過去問で確認しましょう。
長期欠勤している労働者の取り扱い
(平成30年問2B)
一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働者が長期欠勤している場合でも、
賃金の支払を受けているかどうかに関わらず
雇用関係が存続しているのであれば被保険者となります。
今回のポイント
- 生命保険会社の外務員等について、その職務の内容、服務などが事業主からの支配を受けていて雇用関係が明確な場合は被保険者となります。
- 労働者が長期欠勤している場合でも、賃金の支払を受けているかどうかに関わらず雇用関係が存続しているのであれば被保険者となります。
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