このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は健康保険法の「目的」について見てみようと思います。
健康保険の給付が行われる範囲について確認しましょう。
健康保険法の給付が行われる範囲 その1
(平成28年問5D)
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
健康保険法の目的条文では、
労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行う
と規定していますので、
副業の請負業務で業務災害とならないケガなどについては
健康保険の給付が行われます。
では、健康保険の給付が行われる別のケースを見てみましょう。
健康保険法の給付が行われる範囲 その2
(令和4年問2A)
被保険者の数が5人以上である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。
解説
解答:誤り
被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務に起因する疾病、負傷または死亡に関しては、
傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われます。
ただし、その業務は、法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限られます。
つまり、会社の従業員と同じ仕事をしていてケガなどをした場合が対象です。
なので、法人の役員として得意先に行く時に負ったケガなどは健康保険の給付の対象外です。
今回のポイント
- 労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行うと規定しています。
- 被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務に起因する疾病、負傷または死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われます(その業務は、法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限られます)。
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