このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は健康保険法の「時効」に触れてみようと思います。
これを機会に他の法律の時効についてもチェックされてみるのもいいですね。
療養の給付を受ける権利の時効は?
(令和3年問4ア)
療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
解説
解答:誤り
原則として、保険給付を受ける権利の時効は、これを行使できる時から「2年」となっていますが、
療養の給付については、現物給付なので時効の問題は生じません。
さて、つぎは傷病手当金を受ける権利の時効について見てみましょう。
傷病手当金を受ける権利の時効の起算日はいつになるのでしょうか。
傷病手当金を受ける権利の時効の起算日は?
(平成27年問9D)
傷病手当金を受ける権利の消滅時効はその権利を行使することができる時から2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
傷病手当金を受ける権利の時効の起算日は、
「労務不能であった日ごと」にその翌日となります。
今回のポイント
- 療養の給付については、現物給付なので時効の問題は生じません。
- 傷病手当金を受ける権利の時効の起算日は、「労務不能であった日ごと」にその翌日となります。
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