過去問

「社労士試験 健康保険法 給付の受給権」健保-137

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法における「給付の受給権」について見てみたいと思います。

今回は、受給権がどのようなケースで使われたり保護されるのかについてチェックしましょう。

 

介護保険適用病床で医療行為が行われたらどうする?

(令和4年問1D)

介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となったが、当該医療機関において医療保険適用病床に空きがないため、患者を転床させずに、当該介護保険適用病床において療養の給付又は医療が行われた場合、当該緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行うものとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

介護保険が適用されている病床に入院している患者について、

密度の高い医療行為が必要になった時は

医療保険が適用される病床に移すのが原則ですが、

緊急に療養の給付や医療が行われた場合、

それらの給付は介護保険ではなく医療保険から行うことになります。

さて、次は傷病手当金の受給権について見てみましょう。

被保険者が不幸にも無くなってしまった場合、

傷病手当金の請求はできなくなるのでしょうか。

 

被保険者が死亡した場合の傷病手当金の取り扱い

(平成25年問10ウ)

被保険者が死亡した場合、その被保険者の傷病手当金の請求権については、相続権者は請求権をもたない。

 

解説

解答:誤り

被保険者が亡くなった後に

傷病手当金や療養費についての請求権は、

相続権者が請求権を持ちます。

健康保険の給付には、国民年金などと違って

未支給の給付の制度がないので、相続権者が請求権を持つことになります。

では最後に、一つの出来事について複数の保険給付が行われるときに、

どちらが優先されるのか確認しましょう。

下の問題では労災保険と健康保険がテーマとなっています。

 

労災保険と健康保険

(平成30年問2E)

被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。

 

解説

解答:誤り

同一の疾病や負傷、死亡について、

労災保険法や国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法に基づく給付を受けることができる場合、

健康保険から保険給付は行われないことになっています。

 

今回のポイント

  • 介護保険が適用されている病床に入院している患者について、密度の高い医療行為が必要になった時に、転床せずに緊急に療養の給付や医療が行われた場合、それらの給付は介護保険ではなく医療保険から行うことになります。
  • 被保険者が亡くなった後に傷病手当金や療養費についての請求権は、相続権者が請求権を持ちます。
  • 同一の疾病や負傷、死亡について、労災保険法や国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法に基づく給付を受けることができる場合、健康保険から保険給付は行われないことになっています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「安衛法 安全衛生教育で求められているこ…

  2. 「社労士試験 労働に関する一般常識 青少年雇用促進法・高年齢者雇用安定…

  3. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 加給年金額ってどんな時にも…

  4. 「社労士試験 健康保険法 権限の委任」健保-146

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 保険料」過去問・国…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約…

  7. 「社労士試験 厚生年金保険法 合意分割」厚年-179

  8. 「労働に関する一般常識 労働組合法」労一-122

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。