このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「特別加入保険料率」について見てみようと思います。
特別加入保険料率がどのように定められるのか、過去問をとおして確認しましょう。
第1種特別加入保険料率の仕組み
(平成26年労災問10C)
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。
解説
解答:誤り
第1種特別加入保険料率は、
特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業に適用される労災保険率から、
労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率
となっています。
なので、通勤災害に係る災害率ではありません。
で、もし保健年度の中途で第1種特別加入者でなくなった場合の保険料がどうなるのか下の過去問で確認しましょう。
年度の中途で第1種特別加入者でなくなったら?
(令和2年労災問10B)
継続事業の場合で、保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額を12で除して得た額に、その者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に1月未満の端数があるときはその月数を切り捨てる。
解説
解答:誤り
保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった場合、
特別加入保険料算定基礎額を12で割った額に、その者が保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を掛けた額としますが、
月数に1月未満の端数があるものは、これを1月としますので、切り捨てられるわけではありません。
さて、最後に第2種特別加入保険料率がどのように規定されているのか見ておきましょう。
第2種特別加入保険料率はどうやって決まってる?
(令和2年労災問10D)
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。
解説
解答:誤り
第2種特別加入保険料率は、同一の率にさだめられているのではなく、
事業や作業の種類によって分けられており、
「別表第5のとおりとする」と規定されています。
今回のポイント
- 第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率となっています。
- 保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった場合、特別加入保険料算定基礎額を12で割った額に、その者が保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を掛けた額としますが、月数に1月未満の端数があるものは、これを1月とします。
- 第2種特別加入保険料率は、事業や作業の種類によって分けられており、「別表第5のとおりとする」と規定されています。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。