このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は雇用保険法の「基本手当の受給資格期間」について見てみようと思います。
算定対象期間や被保険者期間についての考え方について確認しましょう。
賃金を受けていなかった期間があった場合の算定対象期間の取り扱い
(平成26年問1C)
被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6か月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその6か月間を加算した期間となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
算定対象期間は、原則として「離職の日以前2年間」となっていますが、
その期間に疾病や負傷などの理由によって引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、
その理由によって賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間が算定対象期間となります。
ちなみに、上限は4年となっています。
さて、次は被保険者期間の考え方について見てみましょう。
下の問題では休業手当を受けている日が被保険者期間にどのように関わるのかがテーマになっていますので確認しましょう。
休業手当を受けた日は賃金の支払の基礎となる日に算入される?
(令和元年問1D)
一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。
解説
解答:誤り
被保険者期間は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものを1か月として計算しますが、
休業手当の支払の対象となった日は賃金の支払の基礎となった日数に含まれます。
また、年次有給休暇を取得した日についても同様です。
では最後に、二重に被保険者資格を取得していた場合の取り扱いについて確認しましょう。
二重に被保険者資格を取得していた場合、どちらの算定対象期間が採用される?
(令和元年問1C)
二重に被保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から離職した後に他の事業主の適用事業から離職した場合、被保険者期間として計算する月は、前の方の離職の日に係る算定対象期間について算定する。
解説
解答:誤り
二重に被保険者資格を取得していた被保険者が、
一の事業主の適用事業から離職して、
その前後にもう一つの事業主の適用事業から離職した場合、
被保険者期間として計算する月は、
前ではなく「後」の方の離職の日にかかる算定対象期間について算定することになります。
今回のポイント
- 算定対象期間は、原則として「離職の日以前2年間」となっていますが、その期間に疾病や負傷などの理由によって引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、その理由によって賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間が算定対象期間となります(MAX4年)。
- 被保険者期間は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものを1か月として計算します。
- 二重に被保険者資格を取得していた被保険者が、被保険者期間として計算する月は、「後」の方の離職の日にかかる算定対象期間について算定することになります。
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