過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識・国民健康保険法 社労士プチ勉強法」社一-100

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、社会保険に関する一般常識より「国民健康保険法」について見てみようと思います。

国民健康保険の給付の内容について過去問を読んで確認しましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますのでご参考になれば幸いです。

 

国民健康保険における移送費の位置付け

(平成26年問7B)

市町村及び特別区並びに国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

国民健康保険法の「移送費」は、法定必須給付となっているので、

条例又は規約の定めるところにより

という部分は誤りです。

ちなみに、移送費は、厚生労働省令で定めるところによって

市町村または国民健康保険組合が必要であると認める場合に限り、支給されます。

では次に出産育児一時金、葬祭費の位置付けについて見ておきましょう。

問題文では法定任意給付の位置付けですがそうなのでしょうか。

 

出産育児一時金・葬祭費は法定任意給付?

(令和元年問6B)

市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

出産育児一時金葬祭費葬祭の給付については、法定任意給付ですので、

条例または規約の定めるところによって給付を行うのですが、

特別の理由があるときは、その全部または一部を行わないことができます。

ちなみに、傷病手当金については任意給付になっているので

給付するかどうかについては、そもそも条例や規約で定められることになります。

 

今回のポイント

  • 国民健康保険法の「移送費」は、法定必須給付となっています。
  • 出産育児一時金葬祭費葬祭の給付については、法定任意給付です

 

社労士プチ勉強法

「合格するために必要なことだけをする」

勉強していると、

「この制度はなぜこのような仕組みになったのだろう」

などと、様々な興味や疑問が出てきます。

ですが、そこで好奇心を満たそうとして調べ出してしまうと、

そちらに時間を費やしてしまい、

本試験に「合格」をするという目的を達成できなくなる可能性が出てきます。

本試験を突破するためには、あくまでも基本的知識を知恵に昇華させて

使いこなせるようになることが必要です。

そのためには、繰り返し学習が必須となりますので、

合格するために必要な勉強とは何かを意識して取り組まれることをオススメします。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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