過去問

「社労士試験 厚生年金法 併給調整」厚年-133

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、厚生年金保険法の「併給調整」に触れてみようと思います。

過去問を読んで併給の条件について確認しましょう。

 

老齢厚生年金同士の併給はできる?

(令和2年問5C)

第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者について、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は併給される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、

第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は併せて支給されます。

老齢厚生年金と、左記と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金は併給することができます。

今回の場合ですと、第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を指します。

さて、次は障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金について見てみましょう。

双方の年金は併給することができるのでしょうか。

 

障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金の併給は?

(平成30年問5D)

障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。

 

解説

解答:誤り

障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金を併給することはできません

ただし、65歳に達し、本来の老齢厚生年金と障害基礎年金を併給することはできます。

では最後に遺族厚生年金と老齢基礎年金の併給について確認しましょう。

 

遺族厚生年金と老齢基礎年金の併給

(平成28年問9B)

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族厚生年金と老齢基礎年金の併給は可能です。

ちなみに、障害厚生年金と老齢基礎年金は併給できません。

 

今回のポイント

  • 老齢厚生年金と、左記と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金は併給することができます。
  • 障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金を併給することはできません
  • 遺族厚生年金と老齢基礎年金の併給は可能です。

 

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