過去問

「社労士試験 健康保険法 出産育児一時金」健保-134

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「出産育児一時金」について見てみようと思います。

どのような場合に出産育児一時金は支給されるのか、その額などについて見ていくことにしましょう。

 

療養補償給付を受けたら出産育児一時金は支給されない?

(平成26年問2D)

妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。

 

解説

解答:誤り

出産育児一時金は、出産4ヶ月以上の出産であれば支給されます。

妊娠4ヶ月以上の出産であれば、生産や死産、流産、早産を問いませんし、

労災保険法の療養補償給付の支給を受けていても出産育児一時金の支給を妨げるものではありません。

さて、出産育児一時金には受取代理制度がありますが、

どのような内容になっているのか確認しましょう。

 

出産育児一時金の受取代理制度とは

(令和3年問7B)

出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、

医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)

を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

出産育児一時金の受取代理制度は、

被保険者が、医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請することで、

医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額を限度として、

医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る制度のことです。

出産育児一時金が医療機関等に直接支払われるので、被保険者の手間の負担が軽減されます。

では、出産育児一時金の額について最後に見ておきましょう。

 

出産育児一時金の額は?

(平成27年問6A)

出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには50万円、それ以外のときには48万8千円である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

出産育児一時金の額は48万8千円で、

所定の要件に該当したときは加算が行われ50万円となります。

所定の要件とは、

産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産であると保険者が認めたとき

となっています。

 

今回のポイント

  • 出産育児一時金は、妊娠4ヶ月以上の出産であれば、生産や死産、流産、早産を問わず支給されます。
  • 出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が、医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請することで、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る制度のことです。
  • 出産育児一時金の額は48万8千円で、所定の要件に該当したときは加算が行われ50万円となります。

 

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