このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、厚生年金保険法の「保険給付の支給」について見てみたいと思います。
今日は、保険給付の支給が開始される月や未支給の保険給付の請求について問われている過去問を取り上げましたので読んでみましょう。
障害厚生年金の支給開始月は?
(平成28年問6A)
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月から支給される。
解説
解答:誤り
年金給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から開始されますので、
問題文の場合、障害認定日の翌月から障害厚生年金が支給されることになります。
ただし、問題文の後半にあるような規定はありません。
さて、次は未支給の保険給付について見てみようと思います。
下の問題では、未支給の保険給付を請求できる遺族の範囲がテーマになっていますので読んでみましょう。
未支給の保険給付を請求できる遺族
(平成30年問9C)
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であれば、
その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は、
自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
未支給の保険給付の請求ができる遺族は、
「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹またはこれらの者以外の3親等内の親族」
となっています。
では、未支給の保険給付の請求ができる遺族が複数いる場合のルールについて確認をしておきましょう。
未支給の保険給付を請求したときのルール
(令和4年問10E)
保険給付の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときにおいて、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対しての支給は、全員に対してしたものとみなされる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、
- その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたもの
- その1人に対しての支給は、全員に対してしたもの
とみなされます。
今回のポイント
- 年金給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から開始されます。
- 未支給の保険給付の請求ができる遺族は、「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹またはこれらの者以外の3親等内の親族」となっています。
- 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、
- その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたもの
- その1人に対しての支給は、全員に対してしたもの
とみなされます。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。