過去問

「社労士試験 国民年金法 脱退一時金」国年137

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「脱退一時金」について見てみようと思います。

脱退一時金の支給要件や不支給となるケース、支給される金額がテーマとなった過去問を集めましたので読んでいきましょう。

 

脱退一時金の支給要件

(平成29年問8C)

脱退一時金の請求について、日本国籍を有しない者が、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を3か月及び保険料半額免除期間の月数を6か月有する場合、この者は、当該請求に必要な保険料の納付の要件を満たしている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

脱退一時金は、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月まで第1号被保険者としての被保険者期間

にかかる保険料納付済期間の月数が6月以上必要です。

また、日本国籍を有しない者が脱退一時金の支給要件となっています。

問題文の場合、保険料納付済期間が3か月と、

保険料半額免除期間が6か月あるので、

3か月+(6か月×1/2)=6か月となり、

脱退一時金の支給要件を満たしています。

ですが、ある事由に該当する場合は脱退一時金は支給されません。

それはどのようなケースの時でしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

脱退一時金は◯◯のときはNG

(平成30年問10B)

障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。

 

解説

解答:誤り

脱退一時金は、障害基礎年金受給権を有したことがあるときは請求をすることができません

なので、障害基礎年金が支給停止になっていても、

受給権者であることに変わりはありませんので

問題文の場合、脱退一時金の請求をすることはできません。

では最後に、脱退一時金の支給申請の期限について確認しましょう。

 

脱退一時金の支給申請期限

(令和4年問3C)

脱退一時金の支給の請求に関し、最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過するまでに、その支給を請求しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

脱退一時金の支給申請は、最後に被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過するまでに行う必要があります。

被保険者の資格を喪失した日において日本国内に住所を有していた者については、

その日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過するまでです。

 

今回のポイント

  • 脱退一時金は、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月まで第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間の月数が6月以上必要です。
  • 脱退一時金は、障害基礎年金受給権を有したことがあるときは請求をすることができません
  • 脱退一時金の支給申請は、最後に被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過するまでに行う必要があります。

 

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