年金の併給調整は、私にとって最も苦手な分野の一つです。
なので、試験勉強をしていて、併給の調整の問題に取り組む時は憂鬱で仕方なかったです。
そういった苦手分野を克服するコツは、
「嫌いな相手とは、毎日少しずつ会って相手を好きになる」
です。
自分が苦手だな、と思う人はどうしても疎遠にしてしまいがちですが、疎遠になればなるほど苦手意識は深く根付いてしまいます。
であればいっそ、毎日少しでもいいのでコンタクトを取っておくと、
「あ、あの人にはこんな一面があったんだ」
と新しい発見ができることも多いですよね。
話がそれましたが、併給の調整に苦手意識を持っている人は、一度に丸暗記しようとせず、頻繁に触れることで、1つ1つ知識を積み上げるようにしていきましょう。
また、覚える時は、「少ない方を覚える」ようにするのが基本です。
併給の調整の場合は、併給できないパターンの方が少ないですから、そちらを覚えるようにしましょう。
そして、最後の最後に覚えられなかった所だけ丸暗記して本試験に挑むイメージです。
では、私が併給の調整で最初に覚えたものをご紹介します。
- × 「老基・障厚」
- 遺基は全部アウト
- 65歳未満は全部アウト
です。
「1」は併給できない年金の組み合わせです。
これは最初に覚えましょう。
「2」の遺族基礎年金は、内気なので、他のすべての年金と併給することができません。
「3」については、65歳未満の場合は、支給事由の違う年金の併給はできない、ということです。
まず、上記の「1」から覚えていき、「3」まで覚えることができたら、新法と旧法の調整に進む、というようにしましょう。
では、「1」の要件を過去問でチェックしていきましょう。
老基と障厚の組み合わせは??
(平成28年問9B)
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
問題文を分けてみてみましょう。
「障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、」 → 正しいです!
「遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。」 → 先述の「1」の中にないので併給できます。
というように、一つ一つ要件を落ち着いて当てはめていけば大丈夫ですよ。
次に、「2」に関する過去問をチェックしましょう。
老厚と遺基の場合は??
(平成24年問3A)
老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
遺族基礎年金は、内気なので他の年金とは併給できないんでしたよね。
では最後に、「3」に関する問題を見ておきましょう。
65歳未満の場合は??
(平成30年問5D)
障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。
解説
解答:誤
「特別支給の老齢厚生年金」と、「障害基礎年金」を併給することができないので誤りです。
問題文がややこしい書き方をしているので、読み解きにくいかもしれませんが、「特別支給」ときたら、
65未満の場合は、支給事由の違う年金を併給することができない!
ということを思い出すことができればバッチリです。
冒頭にも述べましたが、これらの要件は一度に覚えようとせず、浅くても頻繁に触れておくことで少しずつ知識を積み上げるようにしましょう。
で、最後の最後に覚えられなかった所だけを丸暗記です。
今回のポイント
併給の調整で覚えるのは、
- × 「老基・障厚」
- 遺基は全部アウト
- 65歳未満は全部アウト
です。
上記の「1」から「3」まで覚えることができたら、新法と旧法の調整に進む、というようにしましょう。
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