このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働組合法」を見てみようと思います。
また、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますので読んでいただけると嬉しいです。
パワハラは団体交渉のテーマになる?
(平成25年問2E)
労働組合の目的は、賃金等の労働条件を維持改善し労働者の経済的地位の向上を図ることにあるから、いわゆるセクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどを予防するための職場環境の整備は、いわゆる義務的団体交渉事項に含まれない。
解説
解答:誤り
使用者が応じることが法的な義務とされている団体交渉の事項を義務的団交事項と呼びます。
義務的団交事項を議題とする団体交渉に応じない場合は、不当労働行為となります。
で、義務的団体交渉事項は何なのかというと、
労働組合の組合員の労働条件その他の待遇などで、使用者において処分可能(対処可能)なもののことを指します。
セクハラやパワハラを予防するための職場環境の整備は、
事業主側の雇用措置管理義務となるので、義務的団体交渉事項に含まれます。
さて、次に企業の中に複数の労働組合があるときの、使用者側の対応について見てみましょう。
企業の中に複数の労働組合があるとき、使用者は、、、
(平成28年問2C)
同一企業内に複数の労働組合が併存する場合には、使用者は団体交渉の場面に限らず、すべての場面で各組合に対し中立的態度を保持しなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
使用者は、各組合に対して、すべての場面で中立的態度を保持して
その団結権を平等に承認・尊重をすべきものなので、
各組合に対して差別的な取扱いをすることは許されないという最高裁判例があります。
今回のポイント
- セクハラやパワハラを予防するための職場環境の整備は、事業主側の雇用措置管理義務となるので、義務的団体交渉事項に含まれます。
- 企業内に労働組合が複数あるときは、各組合に対して差別的な取扱いをすることは許されないという最高裁判例があります。
社労士プチ勉強法
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