このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、徴収法より「メリット制(継続事業)」について見てみようと思います。
継続事業におけるメリット制がどのような仕組みになっているのか、過去問を読んで確認しましょう。
保険率の引き上げや引き下げが行われるのは◯◯保険率
(令和2年労災問9A)
メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
メリット制は、労働災害の有無によって保険率を引き上げたり引き下げたりする制度なので、
メリット制の対象となるのは「労災保険率」の方で、雇用保険率は対象外です。
さて、メリット制は、納付した労災保険料の額と労働災害によって支給された保険給付の額の割合(メリット収支率)で適用されますが、
どの年度で収支率を算定するのでしょうか。
下の問題を読んでみましょう。
メリット収支率の算定年度
(令和2年労災問9D)
令和元年7月1日に労災保険に係る保険関係が成立した事業のメリット収支率は、令和元年度から令和3年度までの3保険年度の収支率で算定される。
解説
解答:誤り
メリット収支率は、「連続する3保険年度」で算定されるので、
問題文のように令和元年7月に保険関係が成立した場合は、
令和2年度〜令和4年度までの3保険年度でメリット収支率の算定が行われます。
では最後に、メリット収支率がどの数値になったら労災保険料の引き上げや引き下げが行われるのか確認しましょう。
労災保険率の引き上げや引き下げが行われるメリット収支率とは
(平成25年労災問10E)
継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。
解説
解答:誤り
継続事業に対する労災保険率は、メリット収支率が「85%を超え」、または「75%以下」である場合に、
厚生労働大臣は、一定の範囲内でその事業のメリット制適用年度における労災保険率を「引き上げ」または「引き下げる」ことができます。
今回のポイント
- メリット制の対象となるのは「労災保険率」の方で、雇用保険率はメリット制の対象外です。
- メリット収支率は、「連続する3保険年度」で算定されます。
- 継続事業に対する労災保険率は、メリット収支率が「85%を超え」、または「75%以下」である場合に、厚生労働大臣は、労災保険率を「引き上げ」または「引き下げる」ことができます。
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