このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労災保険法より「特別加入」に触れてみたいと思います。
特別加入には中小事業主、一人親方、海外派遣者と3種類ありますが、それぞれどのように問われているのか見てみましょう。
就業実態のない事業主と特別加入
(令和3年問3A)
特別加入者である中小事業主が高齢のため実際には就業せず、専ら同業者の事業主団体の会合等にのみ出席するようになった場合であっても、中小企業の特別加入は事業主自身が加入する前提であることから、事業主と当該事業に従事する他の者を包括して加入しなければならず、就業実態のない事業主として特別加入者としないことは認められない。
解説
解答:誤り
中小事業主等の特別加入では、事業主が事業主とその事業に徒事するその他の者を包括して加入申請を行なって、
政府の承認を受けることによって労災保険が適用されるものなので、事業主自身が加入することが前提となっていますが、
就業実態のない事業主が、自らを包括加入の対象から除外することを申し出た場合は、その事業主を特別加入者としないとしていますので、問題文は誤りです。
就労の実態がないのに保険料を払うのももったいないですよね。
では次に、一人親方の特別加入について見てみましょう。
下の問題では、介護作業従事者がテーマになっていますので読んでみましょう。
介護作業従事者の業務災害の範囲
(令和3年問3E)
平成29年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることはない。
解説
解答:誤り
問題文の場合、業務災害として認められることがあります。
介護作業従事者として特別加入している者については、介護作業だけでなく、炊事や洗濯などの家事支援作業も特別加入の対象となります。
では最後に、海外派遣者の特別加入について確認しましょう。
海外支店に直接採用された場合でも特別加入できる?
(平成26年問2ウ)
日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。
解説
解答:誤り
日本に本社がある企業であっても、その「海外支店に直接採用された者」については特別加入の「対象外」となりますので、労災保険法は適用されません。
今回のポイント
- 就業実態のない事業主が、自らを包括加入の対象から除外することを申し出た場合は、その事業主を特別加入者としないとしています。
- 介護作業従事者として特別加入している者については、介護作業だけでなく、炊事や洗濯などの家事支援作業も特別加入の対象となります。
- 日本に本社がある企業であっても、その「海外支店に直接採用された者」については特別加入の「対象外」となります。
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