このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法より「随時改定」について見てみようと思います。
過去問は、具体的な事例で出題されていますが、それぞれ随時改定が行われるのかどうか読んでみましょう。
通勤手当の不支給で随時改定は行われる?
(平成28年問5E)
被保険者が産前産後休業をする期間について、基本給は休業前と同様に支給するが、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合、
その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたわけではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、標準報酬月額の随時改定の対象とはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
随時改定が行われるのは、固定的賃金に変動があった場合か、賃金体系に変更があった場合なのですが、
産休などで出勤をしていないことから通勤の実績がなく通勤手当が支給されない場合は、
通勤手当の制度自体が廃止になったわけではないので、賃金体系の変更とはならず、随時改定の対象となりません。
さて、次は休業中に昇給などによって固定的賃金に変動があった場合の随時改定の取り扱いを見てみましょう。
育休中に固定的賃金に変動があった場合の随時改定
(令和2年問9C)
育児休業取得中の被保険者について、給与の支払いが一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり、固定的賃金に変動があった場合、
実際に報酬の支払いがないため、育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の随時改定が行われることはない。
解説
解答:誤り
産休や育休などで無給の期間中に、昇給などにより固定的賃金に変動があった場合は、
変動後の報酬を実際に受けた月を起算月として随時改定が行われる可能性がありますので、
問題文は誤りということになります。
では最後に、事業主の都合で被保険者を一時的に休業させることで固定的賃金の変動があった場合の随時改定について見ておきましょう。
休業手当が支払われることで固定的賃金の変動があったら随時改定はおこなわれるのか
(令和3年問1A)
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者を一時的に休業させる一時帰休となり、労働基準法に基づく休業手当などが支払われることになって固定的賃金の変動があった場合、
その状態が継続して3ヶ月を超えるときは随時改定の対象となります。
今回のポイント
- 産休などで出勤をしていないことから通勤の実績がなく通勤手当が支給されない場合は、通勤手当の制度自体が廃止になったわけではないので、賃金体系の変更とはならず、随時改定の対象となりません。
- 産休や育休などで無給の期間中に、昇給などにより固定的賃金に変動があった場合は、変動後の報酬を実際に受けた月を起算月として随時改定が行われる可能性があります。
- 被保険者を一時的に休業させる一時帰休となり、労働基準法に基づく休業手当などが支払われることになって固定的賃金の変動があった場合、その状態が継続して3ヶ月を超えるときは随時改定の対象となります。
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