過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 印紙保険料」徴収-120

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、徴収法より「印紙保険料」について見てみようと思います。

印紙保険料は誰がどれだけ負担するのか、納付を怠るとどのようになるのか、などについて確認しましょう。

 

印紙保険料は誰が負担する?

(平成28年雇用問9B)

事業主は、その使用する日雇労働被保険者については、印紙保険料を納付しなければならないが、一般保険料を負担する義務はない。

 

解説

解答:誤り

事業主は、日雇労働被保険者について事業主分の一般保険料を負担する義務があります。

印紙保険料については、事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担することになっています。

で、事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつど、その者にかかる印紙保険料を納付する必要があります。

具体的には、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って消印をするのですが、

消印にしようする認印について下の問題を読んでみましょう。

 

雇用保険印紙の消印にしようする認印の取り扱い

(令和2年雇用問9D)

事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主は、雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影あらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならず、

また、認印を変更しようとするときも届出が必要となっています。

では最後に、事業主が印紙保険料の納付を怠ったときにどうなるのかについて、下の過去問を読んでみましょう。

 

印紙保険料の納付怠ったら、、、?

(平成26年雇用問10D)

事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められる場合には、

所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、

当該事業主は、当該決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

 

解説

解答:誤り

事業主が、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ると追徴金が課されますが、

その額は、納付すべき印紙保険料の額の100分の10ではなく「100分の25」に相当する額となります。

ただ、納付を怠った印紙保険料の額が1000円未満の場合はその限りではありません。

 

今回のポイント

  • 印紙保険料については、事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担することになっています。
  • 事業主は、雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影あらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければなりません。
  • 事業主が、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ると追徴金が課されますが、その額は、納付すべき印紙保険料の額の「100分の25」に相当する額となります。

 

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