このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法より「就業制限」について見てみようと思います。
特定の機械等を運転するには、それなりの知識や技術が必要になるため、それらを持たない人は労働災害が発生しないよう就業が制限されています。
その就業制限について、社労士試験ではどのように出題されているのか読んでいきましょう。
最大荷重が1トン以上のフォークリフトにおける就業制限
(平成28年問10A)
産業労働の場において、事業者は、例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、
都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、
個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限されていない。
解説
解答:誤り
最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務は、就業制限の対象となりますが、
就業制限の対象は、労働者だけでなく個人事業主も含まれます。
個人事業主であっても、必要な知識がないと周りの人を事故に巻き込むおそれがありますから就業制限の対象になっているのですね。
次に、高所作業車について見てみましょう。
高所作業車の場合は、作業床の高さが就業制限の要件になっていますので見てみましょう。
高所作業車の運転業務の就業制限の要件
(平成28年問10E)
作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。
解説
解答:誤り
就業制限の対象となる高所作業車の運転業務は、作業床の高さが5mではなく「10m以上」となっています。
上記の運転業務を行うには、高所作業車運転技能講習を修了した者か、その他厚生労働大臣が定める者である必要があります。
今回のポイント
- 最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務は、就業制限の対象となりますが、就業制限の対象は、労働者だけでなく個人事業主も含まれます。
- 就業制限の対象となる高所作業車の運転業務は、作業床の高さが「10m以上」となっています。
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