このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、徴収法の「追加徴収」について見てみたいと思います。
どのような場合に追加徴収されるのか、納付の方法はどのようになっているのか、などについて確認しましょう。
追加徴収が行われるケースとは
(平成30年労災問9ア)
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
政府は、一般保険料率や特別加入保険料率の引き上げを行ったときに労働保険料の追加徴収が行われます。
これは、増加した保険料の額の大きさに関係なく行われます。
これについては、増加概算保険料と区別しておくようにしましょう。
ちなみに、保険料率の引き下げが行われたとしても労働保険料の還付は行われません。
では、概算保険料の追加徴収が行われる際に、どのように納付を行うのか下の問題を見てみましょう。
追加徴収の納付方法
(平成25年雇用問9D)
労働保険徴収法第17条第1項の規定に基づき概算保険料の追加徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主に対して追加徴収する概算保険料の額の通知を行うが、当該徴収金の納付は、納付書によって行われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
政府は、概算保険料を追加徴収する場合、事業主に対して、期限を指定して納付すべき労働保険料の額を通知するわけですが、
事業主が、概算保険料の追加徴収を納付する際は、「納付書」で納付します。
納入告知書ではないということですね。
最後に、追加徴収と延納について確認しておきましょう。
概算保険料の追加徴収分は延納できるのでしょうか。
概算保険料の追加徴収分は延納できる?
(平成30年労災問9エ)
追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできない。
解説
解答:誤り
概算保険料の延納は、本体の概算保険料の延納をしているときは、追加徴収分も延納をすることができます。
今回のポイント
- 政府は、一般保険料率や特別加入保険料率の引き上げを行ったときに労働保険料の追加徴収が行われます。
- 事業主が、概算保険料の追加徴収を納付する際は、「納付書」で納付します。
- 概算保険料の延納は、本体の概算保険料の延納をしているときは、追加徴収分も延納をすることができます。
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