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社労士試験勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 給付制限(就業拒否時など)の規定とは?」 雇-18

雇用保険の最大の目的は、失業した人が再就職をすることです。

でも、受給資格者が正当な理由がなく、紹介された職業に就くことを拒否した場合、基本手当の給付制限があります。

それは、いつから、どれくらい給付制限がかかるのか見ていきましょう。

 

その会社には行きたくありません、と言ったら?

(平成23年問4A)

受給資格者が、公共職業安定所から紹介された職業に就くことを正当な理由なく拒否した場合、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当が支給されない。(訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとします)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

公共職業安定所から紹介された職業に就くことを正当な理由なく拒否した場合、受給資格者は、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当支給されません

正当な理由というのがどういうものなのかは興味がありますが、1か月とはなかなか手厳しいですね。

では、日雇労働求職者給付金の場合の規定はどうなっているのでしょう。

 

日雇労働者求職者給付金の給付制限はどれくらい?

(平成25年問6A)

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

 

解説

解答:誤

「1か月間」ではなく「7日間」の給付制限を受けます。

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金が支給されません

では最後に、延長給付を受けている受給資格者が職業訓練を受けることを拒否したらどうなるのでしょうか。

次の過去問を見てみましょう。

 

延長給付を受けてるけど、この公共職業訓練はイヤなんですよ

(平成26年問7D)

全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。

 

解説

解答:誤

「1か月を経過した日から基本手当が支給される」のではなく、「拒んだ日以後、基本手当が支給されません。」

これは、全国延長給付に限った話ではなく、訓練延長給付個別延長給付広域延長給付も同じで、正当な理由がなく、

  • 公共職業安定所の紹介する職業に就くこと
  • 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること、または、職業指導を受けること

を拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当支給されません。

ただし、訓練延長給付については、訓練が終わっても就職が難しいために支給されている基本手当が対象です。

 

今回のポイント

  • 公共職業安定所から紹介された職業に就くことを正当な理由なく拒否した場合、受給資格者は、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当支給されません
  • 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金が支給されません

 

全国延長給付や、訓練延長給付個別延長給付広域延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、

  • 公共職業安定所の紹介する職業に就くこと
  • 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること、または、職業指導を受けること

を拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当支給されません。

 

 

 

 

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