このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、雇用保険法における「賃金の定義」について見てみたいと思います。
賃金は、基本手当の支給額を決定する際の賃金日額の算定に使われます。
どこまでが賃金として含まれるのか確認してみましょう。
定額残業手当の取り扱い
(平成26年問3ア)
月あたり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に含まれない。
解説
解答:誤り
雇用保険法において「賃金」とは、
「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」
とされています。
問題文のように、定額残業手当分の残業をしていなかったとしても、
事業主が労働者に対して労働の対償として定額の手当が支払われることになっていますから、差額分も賃金として含まれます。
では、健康保険法に基づく傷病手当金に付随して事業主から支給されるお金はどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
傷病手当金に付加して事業主から支給される給付は賃金?
(平成30年問3A)
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。
解説
解答:誤り
健康保険法に基づく傷病手当金は、もとより賃金とはなりませんが、
それに付加して事業主から支給されるものは、「恩恵的給付」となるので、こちらも賃金とはなりません。
では最後に、退職にまつわる賃金の取扱いについて見ておきましょう。
退職日以降分に相当する給与は賃金?
(平成30年問3C)
月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。
解説
解答:誤り
問題文の場合、賃金とはなりません。
働いた日数分の給与は、当然賃金となりますが、退職日の翌日以降の期間は被保険者期間から外れていますので、その期間の給与は賃金とはなりません。
今回のポイント
- 雇用保険法において「賃金」とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」とされています。
- 健康保険法に基づく傷病手当金は、もとより賃金とはなりませんが、それに付加して事業主から支給されるものは、「恩恵的給付」となるので、こちらも賃金とはなりません。
- 退職日の翌日以降の期間は被保険者期間から外れていますので、その期間の給与は賃金とはなりません。
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