過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法(労働契約の成立)社労士プチ勉強法」労一-73

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労働に関する一般常識から「労働契約法」の「労働契約の成立」について見てみようと思います。

労働契約の成立や採用内定についての考え方について過去問を読んで確認しましょう。

また、今回は、「社労士プチ勉強法」についても書いていますので最後まで読んでみてくださいね。

 

労働契約の成立の条件

(平成24年問1C)

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことによって成立するものとされており、当事者の合意、認識等の主観的事情は、労働契約の成否に影響を与えない。

 

解説

解答:誤り

労働契約は、労働者と使用者が「合意」することで成立します。

労働契約法第6条では、

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」

と規定しています。

それを踏まえた上で、「採用内定」と「労働契約の成立」について見てみましょう。

 

「採用内定」イコール「労働契約の成立」?

(平成30年問3ア)

いわゆる採用内定の制度は、多くの企業でその実態が類似しているため、

いわゆる新卒学生に対する採用内定の法的性質については、

当該企業における採用内定の事実関係にかかわらず、

新卒学生の就労の始期を大学卒業直後とし、それまでの間、

内定企業の作成した誓約書に記載されている採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立しているものとするのが、

最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:誤り

採用内定の事実関係にかかわらず労働契約が成立するわけではありません。

最高裁判例によると、「採用内定の実態は多様であるため、法的性質について一義的に論断することは困難なので、

具体的事案について、その企業の当該年度における採用内定の事実関係に即して検討をする必要がある」としています。

 

今回のポイント

  • 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する、とされています。
  • 採用内定において労働契約が成立するのかどうかについては、採用内定の実態は多様であるため、法的性質について一義的に論断することは困難なので、具体的事案について、その企業の当該年度における採用内定の事実関係に即して検討をする必要がある」としています。

 

社労士プチ勉強法

「モチベーションに頼らず勉強を続ける方法」

毎日勉強をしようと思っていても、やる気が起こらず机に向かえないことがありませんか?

モチベーション(やる気)に頼った勉強だと、なかなか前進することができないかも知れません。

そんな時は、勉強を「習慣化」してしまうことが大切になります。

つまり、「朝起きたらとにかくテキストを開く」、「電車に乗ったら講義を聞く」など、具体的な行動をクセづけることです。

このように考える前に行動することを習慣化することで、やる気に頼らず勉強を続けることが可能になります。

ご参考になれば幸いです。

 

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