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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法 労働契約の締結」労一-71

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労働に関する一般常識より「労働契約法」について触れてみたいと思います。

ここでは、労働契約の締結にまつわる過去問を取り上げましたので見てみましょう。

 

労働契約の締結時における労使の立場

(平成26年問1D)

労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定されている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働契約法において、労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結変更すべきものと規定しています。

ちなみに、労働基準法でも第2条で「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」としています。

ただ、労働契約は使用者が一方的に決めることなので、

労働者は、自分がどんな労働条件で働くのかをよく分かっていないことがあります。

なので、労働契約法では、使用者は労働者に対し、労働条件などの内容について労働者の理解を深めるようにする、としています。

では、労働者の理解を深めるタイミングがいつのことを指しているのか、下の過去問を読んでみましょう。

 

労働条件について労働者の理解を深めるのはいつ?

(令和元年問3A)

労働契約法第4条第1項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする」ことを規定しているが、これは労働契約の締結の場面及び変更する場面のことをいうものであり、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面は含まれない。

 

解説

解答:誤り

使用者が労働者に行う労働条件の理解の促進は、労働契約の締結時や変更時に限られるものではなく、

労働契約の締結に使用者が労働者に労働条件について説明をする段階も含まれます。

目的は、労働者が労働条件を誤解して労使のトラブルに発展することを防ぐことにあるので、労働条件の理解の促進の機会は限定的ではないということですね。

 

今回のポイント

  • 労働契約法において、労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結変更すべきものと規定しています。
  • 使用者が労働者に行う労働条件の理解の促進は、労働契約の締結時などに限られるものではなく、労働契約の締結に使用者が労働者に労働条件について説明をする段階も含まれます。

 

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