雇用保険法の通則で問われることといえば、「未支給の失業等給付の取り扱い」、「返還命令」、「受給権の保護」、「公課の禁止」といったところです。
これは他の科目にも共通するところが多いので、横断的に比較してみても良いでしょう。
基本手当の権利を他人にあげることができる??
(平成29年問1B)
基本手当の受給資格者は、基本手当を受ける権利を契約により譲り渡すことができる。
解説
解答:誤
基本手当を受ける権利を譲り渡すことはできません。
条文的には、法11条「失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」と規定されています。
基本手当は、失業等給付ですのでアウト、ということですね。
次に、公課の禁止についての過去問をチェックしましょう。
常用就職支度手当に税金を??
(平成28年問7ア)
租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。
解説
解答:誤
常用就職支度手当に税金をかけることはできません。
こちらも、条文を見てみると、法12条「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。」とあります。
常用就職支度手当も失業等給付ですので、税金をかけることができないわけですね。
では最後に不正受給の際の返還命令について見ておきましょう。
3倍返しだっ!
(平成29年問1C)
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ポイントとしては、不正で失業等給付を受けた者に対して、全部又は一部を返還することを命ずることができ、不正で受けた額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる、ということですね。
いわゆる「3倍返し」というやつですね。
上記3問を見ておりますと、やはり、失業等給付の体系は覚えておく必要がありそうですね。
紙に書くか、暗唱できるように覚えていくようにしましょう。
今回のポイント
- 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることはできません。
- 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができません。
- 不正で失業等給付を受けた者に対して、全部又は一部を返還することを命ずることができ、不正で受けた額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができます。
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