このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法における「派遣労働者への安全衛生教育」について見ておこうと思います。
安衛法で規定されている安全衛生教育には、雇入れ時・作業内容変更時の教育や、特別教育、職長教育といったものがありますが、
派遣労働者は、派遣先で働いているものの、雇用されているのは派遣元なのでどちらに教育義務があるのかという事になります。
派遣元と派遣先がそれぞれどの安全衛生教育を行う義務があるのか見ていきましょう。
雇入れ時の安全衛生教育はどっち?
(平成30年問8C)
派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。
解説
解答:誤り
雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先ではなく「派遣元」の事業者に実施義務があります。
派遣元事業者は、派遣労働者を雇い入れた時は、遅滞なく雇入れ時の安全衛生教育を行うこととされており、
教育内容については、派遣先事業者から事前に情報を入手しておくこととなっています。
ちなみに、作業内容変更時については、派遣元・派遣先の双方に実施義務があります。
では、危険・有害業務についての特別教育の実施義務がどちらの事業者にあるのか、下の過去問を読んでみましょう。
特別教育の実施義務はどこがする?
(平成27年問9C)
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。
解説
解答:誤り
特別教育は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転や建設用リフトの運転の業務などの危険・有害な業務に就かせる場合に実施する教育ですが、
派遣労働者に対しては、「派遣先」の事業者が行うこととなっています。
たとえば、フォークリフトの運転にしても、単純に運転ができればいいというわけではなく、職場のルールも一緒に教育しておく必要があるからかもしれませんね。
今回のポイント
- 雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先ではなく「派遣元」の事業者に実施義務があり、作業内容変更時の安全衛生教育については、派遣元・派遣先の双方に実施義務があります。
- 派遣労働者に対する特別教育の実施義務は、「派遣先」の事業者が行うこととなっています。
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