妊産婦については、身体の保護をする必要がありますので、労働基準法では色々と規定されています。
これは、年少者についても同様ですので、下の記事も参考にしていただければと思います。
今回は、妊産婦の就業制限についての過去問をチェックしていきましょう。
では最初に「妊産婦」の定義について確認していきましょう。
妊産婦の定義
(平成25年問4ウ)
労働基準法では、「妊産婦」は、「妊娠中の女性及び産後6か月を経過しない女性」とされている。
解説
解答:誤
「産後6か月」ではなく、「産後1年」となります。
つまり、妊産婦とは「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性」ということになります。
次は、妊娠中の女性についての規定です。
妊娠中の女性に医師の見立てが??
(平成26年問6D)
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。ただし、その者について医師が他の軽易な業務に転換させなくても支障がないと認めた場合には、他の軽易な業務に転換させなくても差し支えない。
解説
解答:誤
後半のような規定はなく、妊娠中の女性に対して、医師が口を挟むことはありません。笑
こんなことが認められて妊婦に何かあったら、お医者さんに責任取れるのかって話になりますし??
話を戻しますが、前半の、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」というのは正しいです。
では最後に妊産婦の労働時間についての規定を見ておきましょう。
すべての妊産婦が対象ですか?
(平成29年問7D)
使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。
解説
解答;誤
「すべての妊産婦」ではなく、「妊産婦が請求した場合」である。
正しい文章にすると、「使用者は、妊産婦が請求した場合、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない」となります。
今回のポイント
- 妊産婦とは「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性」ということになります。
- 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
- 使用者は、妊産婦が請求した場合、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはなりません。
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