このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法から「事業者等の責務」について触れてみたいと思います。
事業者の責務としては、
- 単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、
- 快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
- また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
と定められています。
では、事業者以外のものについての責務を確認していきましょう。
事業者以外のものの責務とは
(令和2年問9D)
労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、機械等の設計者、製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者、建設工事の注文者等についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者以外のものの場合は、努力義務となっていますが、機械等の設計者や製造者、輸入者、原材料の製造者や輸入者などにとどまらず、建設工事の注文者等についても労働災害が起きないようにするよう努めることが規定されています。
それでは、もう少し具体的に見てみましょう。
下の過去問では原材料の製造者や輸入者が論点になっていますので読んでみてくださいね。
原材料の製造者や輸入者の責務
(平成29年問8D)
労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原材料の製造者や輸入者、機械・器具の設計者や製造者、輸入者に対しては、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に努める必要があります。
つまり、物を利用する人の安全を守るように努めてくださいということです。
作りっぱなし、売りっぱなしではいけないということなんですね。
今回のポイント
- 事業者の責務としては、
- 単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、
- 快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
- また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
と定められています。
- 原材料の製造者や輸入者、機械・器具の設計者や製造者、輸入者に対しては、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に努める必要があります。
社労士プチ勉強法
「不安に打ち克つ方法とは」
本試験が目前に迫り、最終の追い込み時期に入ってきました。
本番が目の前に来ると、どうしても不安な気持ちが出てきてしまっているかもしれません。
その不安な気持ちに対する対処法をお話しましょう。
自分の内側から湧き出てくる気持ちに対して、頭の中で処理しようとすると大変で、なかなか消えてくれません。
なので、湧き出た気持ちをノートに書いてみましょう。
たとえば、「いま自分は不安な気持ちになっている」と。
で、なぜ不安な気持ちになっているのかも書き出してみましょう。
たとえば、「試験にうまく対応できなかったらどうしよう」などですね。
最後に、それに対してご自身がどのようにすべきかを書いてみてください。
多くは「いまできることを精一杯やろう」ということになるのではないでしょうか。
不安な気持ちに対して具体的な対処法を導くことでかなり軽減されますので、
もし不安な気持ちをどうにかコントロールしたいと思われましたら一度試してみてくださいね。
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